経営者の皆様ご自身の退職金制度です。
個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
常時使用する従業員※が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主とその共同経営者、会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
※常時使用する従業員には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構小規模企業共済のウェブサイトに詳しい情報が掲載されています。